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現地見学のポイント

目次

現地の営業マンにしつこく迫られて、よく考えないでしてしまうこと

kengakuお客様の大半は、まずご自分で物件を見に行きたいという方が半分以上占めています。その際に少しだけ気を付けて頂きたいことを書かせていただきます。
下記の場合は、実際に契約に至っていなくても当社の仲介手数料無料のサービスを受けるのは難しくなるケースを、ご紹介します。

 アンケートを書いてしまった

オープンハウスで見学して営業マンから説明をしっかり受けてアンケート等に個人情報記入してしまった場合、オープンハウス業者から売主側に名前などの個人情報が漏れてしまい、当社の仲介手数料無料サービスで契約する際にオープンハウス業者とトラブルになるケースがありますので、出来るだけ個人情報をその場で記入しないでください。

不動産購入申込書を書いてしまった

既に他の仲介業者経由で物件を見学して不動産購入申込書(買付証明書)を記入してしまった場合、契約に至ってなくても購入の意思表示をしてしまうと、申込みをした不動産会社で契約しないで当社の仲介手数料無料サービスで契約するとトラブルになりますのでご注意ください。

他の不動産会社で住宅ローン事前審査を書いてしまった

既にオープンハウス業者や他の仲介業者経由で見学した物件で住宅ローンの事前審査申込みをしてしまった場合は、購入の意思表示までには至っていませんが、住宅ローン事前審査という手間のかかる手続きを仲介業者で進めていますので、途中で当社の仲介手数料無料サービスに乗り換えた場合は、トラブルになるケースがあります。そのような場合は当社に事情をよく説明していただく必要がございます。

現地にのぼり旗を立てている不動産業者からしか購入できないような錯覚をされておられるお客様が、まだまだ多数いらっしゃいます。

「のぼり旗などの設置費用+現地営業マンの人件費⇒仲介手数料が必要」 
以上のように、オープンハウスなど現地販売会で営業マンにご自身の個人情報を伝えてしまうと途中で仲介不動産会社を乗り換えにくくなりますので注意が必要です。
一番間違いのない方法は、ご自身で行かれた場合は、立地条件のご確認(実際に駅まで歩いてみる等)と外観の雰囲気のご確認だけで済まされてから、当社に内覧をしたい旨のご連絡をしてください。
原則当社の仲介手数料無料サービスを受けていただくには、当社同行の内覧が前提になります。

現地でのチェックリスト

立地・環境のチェックポイント

  • 最寄駅までの徒歩分数の確認。

    徒歩   分

  • 最寄駅から勤務先・通学先までの交通機関と所要時間の確認。

    (      線      駅まで    分)
    (      線      駅まで    分)
    (      線      駅まで    分)
    [ MEMO】
    ・乗り換えに     分
    ・電車内の混雑

  • バス利用の場合は、最寄バス停までの所要時間と、始発と最終時刻も確認。

    (バス      分      徒歩    分)
    (始発   :         最終   :   )

  • 生活施設は整っているか。

    ・買物施設
    ・教育施設
    ・公共施設
    ・医療施設

  • 子供の遊び場はあるか。

  • 周辺の道路は安全か、交通量はどうか。

マンションのチェックポイント

■共用スペース

  • 外壁は汚れていないか。

  • エントランスやエレベーター、階段、共用廊下は十分に清掃されているか。

  • 管理状態は良好か。

  • 駐車場はあるか。無い場合は近くにあるか。

  • 自転車置場はスペースがあるか。

■専有部分

  • 日照・通風・音はどうか。

  • 収納スペースは十分あるか。

  • 水まわりの換気の状態はどうか。

  • 給湯器の調子はどうか。

一戸建てのチェックポイント

■土地

  • 隣地との境界線は明確か。

  • 電柱の位置を確認(車庫への出し入れの際に邪魔になる場合もある)。

■建物

  • 外壁にひび割れはないか。

  • 戸口はスムーズに開閉でき、しかも建具にゆがみはないか。

  • 畳、床にきしみはないか。

  • 日照・通風・音はどうか。

  • 収納スペースは十分あるか。

  • 水まわりの換気の状態はどうか。

  • 給湯器の調子はどうか。

  • 外構部分の状態はどうか。

建物・敷地と道路の関係にもご注意を。

セットバック
幅員4m未満の道路に接する敷地の場合、原則として道路中心線から2m下がった線が境界線とみなされます。
セットバック部分の面積は土地の表示面積には含まれますが、建ペイ率や容積率に基づく建築可能面積等の算定に当たっては敷地面積に含みません。
敷地延長
建物の敷地が路地状部分によって道路に接している場合、路地状部分の奥行きに応じて、道路に接しなければいけない間口の広さが決められている場合があります。この規制は条例で定められており、抵触する場合は増改築・再建築の際に建築確認が受けられない場合があります。
道路に接しなければならない間口の広さが不足している場合、チラシなどでは「再建築不可」「不適合接道」などと表示されています。
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