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売却のご依頼にともなう「媒介契約」について

advice-2中古住宅の売買は、家を「売りたい人」が不動産屋さんに売却を依頼し、その家を「買いたい人」がいれば、不動産屋さんが「売りたい人」と「買いたい人」を仲介することによって成立します。
まず、家を売りたいという売却のご依頼を受けると、不動産屋さんはお客様と媒介契約を結び、いくつかのお約束事を取り決めます。

それから不動産屋さんは買いたい人を探すわけです。

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

これらについてお客様からみた場合の大きな違いは、同じ売却依頼をほかの業者にはできないか、それともできるか、という点です。
例えば、「売りたい人」がマルワホームに売却のご依頼をされるときに、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を結びますと、この案件をマルワホームのみにお任せくださり、ほかの不動産屋さんには依頼しませんということになります。

一方、「一般媒介契約」にはこうしたお約束はなく、他の不動産屋さんにも依頼できます。
また、「専属専任媒介契約」や「専任媒介契約」の場合は、不動産屋さんは売主様に対し、チラシの配布といった業務の処理、引き合いの状況などを、お客様に定期的にご報告する義務があるのに対し、一般媒介契約は、報告の義務はありません。

いずれにしましても、お客様にとりまして、どの媒介契約を結ばれるのが、ふさわしいかを、よく考えて売却依頼をすることをお勧めします。
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ちょっと難しい話かもしれませんが、これから不動産を「売る」「買う」かたにとって、知っておいて損はないお話です。
不動産売買のほとんどは、不動産会社の『仲介』という形で行われます。
その仲介のほとんどは『分かれ』という形で行われます。
「仲介の基本は分かれ」って、なんのこっちゃ?というかたも多いことでしょう。
でも、この『分かれ』というシステムを知っておくことは、けっこう重要なんですよ。
「分かれ」というのは、不動産会社が受け取る手数料の分配の仕方のことです。

「分かれ」の場合、売主側の仲介業者は売主から、買主側の仲介業者は買主から仲介手数料をもらいます。

これに対して、売主からも買主からも手数料をもらう事を「両直(りょうちょく)」または「両手」と言います。

私が、なぜ「仲介の基本は分かれ」ともうしあげているのかというと、一つの物件を「売主」から「買主」へ譲り渡すためには、それぞれ権利を主張する役割の人が必要になり、自然と「分かれ」になるからです。

売主と買主では、利害が反する場面が多いです。
価格にせよ、権利にせよです。

買主には、買主側の仲介がつき、売主には売主側の仲介がついて、お互いの権利を専門知識をもった仲介業者がぶつかりあうのが自然な姿です。

だから仲介の基本は『分かれ』です。

「それがどうした?」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、これは実は不動産を少しでも有利に「売る」「買う」ためには重要なことです。
単刀直入に申し上げれば、できれば「両直」より「分かれ」が良いのです。
このことを知っておくことが重要なのです。

そもそも「両直」とは、例えるならば、1人の弁護士が被告と原告、両方の弁護をするようなものです。

仲介業者にとってみれば、「あちらを立てればこちらが立たず」なのです。両直は。
それにたいして「分かれ」は売主、買主いずれかの立場で、相手側と折衝するわけです。
相手を『立てる』必要はないわけです。
相手側にズバッと交渉できるのは「分かれ」ならではです。
アメリカでは、買主側と売主側の両方の仲介をすることが禁止されています。
お互いの権利が守られないからです。
ですから、よその不動産屋さんが出しているチラシ物件や、よその不動産屋さんが掲げている売物件カンバンでも、遠慮なくマルワホームにお問い合わせください。
中には取り扱えない物件もありますが、そのほとんどは当社でも取り扱えます。「分かれ」で。

私たちは『オススメできないものはオススメしません』

両直の業者に飛び込んで、「これはあまりオススメしません」なんてことは100%ありえません。

マルワホームはあなたのために責任を持って、オススメできない物件は正直にダメ出しすることをお約束します。

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